ハラスメント対策の研修会
職場におけるセクシュアルハラスメントについては男女雇用機会均 等法において、職場における パワーハラスメントについては労働施策総合推進法において、 事業主に対して、事業主の方針等の明 確化や相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付 けられました。
当ステーションにおいても、 再認識も含めて職員全員に研修会を実施しております。
今後も職員が安心して実務に取り組めるような環境を整えて参りま す。
また、 職場関係者以外のサービス利用者等からのハラスメントに関しても 、防止策を明確化して行く予定にしております。
ご協力お願い致します。