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安全運転管理者講習に出席してきました。

安全運転管理者講習に弊事業所の西川秀一郎氏が出席してきました。
今回の特別講義では、あおり運転が厳罰化され、被害者にも加害者にもならない対策が大切だと強調されていました。
講習で印象に残った内容です。
あおり運転の厳罰化について
 あおり運転に対する罰則は、令和2年6月30日の道路交通法改正で「妨害運転罪」が創設され、厳罰化が図られました。
 他の車両の通行を妨害する目的で、対象となる一定の違反行為を行い、その行為が交通の危険を生じさせるおそれのある方法であったり、交通事故など著しい交通の危険を生じさせた場合等は妨害運転罪にあたることとなります。
あおり運転(妨害運転)の対象となる10種類
・通行区分違反
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・進路変更禁止違反
・追越し違反
・減光等義務違反
・警音器使用制限違反
・安全運転義務違反
・最低速度違反
・高速自動車国道等駐停車違反
あおり運転を受けたら
①交通事故に遭わない安全な場所(駐車場、サービスエリア等)に避難してから、車外に出ることなく110番通報をする。
②同乗者がいるときは、110番通報を同乗者に依頼して、運転者は安全な場所に車を避難させる。
③相手が追いかけてきた場合は、窓を閉め、ドアにロックをかけるなど、警察官が到着するまで、車内に留まる。
加害者/被害者にならないためのルール
・十分な車間距離の維持
・方向指示器の使用
・合流させてあげる
・ハイビームの適切な使用
・やむを得ないクラクションは短め
・駐車場では注意が必要
 スペースをまたいで停めない
 ドアの開閉に注意
以上の点に今一度、全従業員留意し訪問していきたいと思います。

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